旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の事由により遅延した場合
① | 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休 |
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② | 交通機関の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能 |
③ | 被保険者が治療を受けたこと |
④ | 被保険者の旅券の盗難または紛失。ただし、被保険者が旅券の発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります |
⑤ | 被保険者の同行家族(※1)または同行予約者(※2)が入院したこと |
(※1) | 被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする同居の親族、または、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする別居の未婚の子をいいます。 |
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(※2) | 被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行しているものをいいます。 |
被保険者がペットの預入延長(※1)のための費用を支出した場合に次の算式により算出した額をお支払いします。
ペット預入延長 保険金日額 |
× | ペット預入延長 日数(※2) |
= | ペット預入延長 保険金の額 |
(※1) | ペット預入延長とは帰国遅延により被保険者がペット(※3)の世話に従事できなくなり、到着予定日以降に被保険者が行うはずであったペットの世話を委託するためにペット専用施設(※4)にペットを預け入れることにより、発生した費用をいいます。 |
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(※2) | 旅行の最終目的地への到着予定日からその日を含めて7日を限度とします。 |
(※3) | 被保険者個人の家庭において、愛がん動物または伴侶動物として飼養している犬または猫をいいます。 |
(※4) | ペットが宿泊できる設備を備えたペットショップ、ペット美容院、動物病院またはペットホテル等の有料の施設をいいます。 |
① | 保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失 |
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② | けんか、自殺、犯罪行為 |
③ | 被保険者による自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転 |
④ | 戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。) |
⑤ | 核燃料物質による事故または放射能汚染 |
など
*「治療」とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
*「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
*「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
*本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。