ソニー損保の海外旅行保険

治療・救援費用(【妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約】セット)

保険金をお支払いする場合

<傷害治療費用>

責任期間中の事故によるケガが原因で治療を受けた場合(義手、義足の修理を含みます。)

<疾病治療費用>

「責任期間中に発病した病気」または「責任期間終了後72時間以内に発病した病気(その原因が責任期間中に発生したものに限ります。)」により、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始した場合
責任期間中に感染した特定の感染症により責任期間終了日からその日を含めて30日を経過するまでに治療を開始した場合

<救援費用>

被保険者が次の①~⑦のいずれかに該当した場合

責任期間中の事故によるケガがもとで、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合、または3日以上続けて入院した場合
責任期間中に病気、妊娠、出産、早産、流産により死亡した場合
責任期間中に発病した病気により、責任期間終了日からその日を含めて30日以内に死亡した場合または3日以上続けて入院した場合(責任期間中に治療を開始した場合に限ります。)
責任期間中の自殺行為がもとで、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
責任期間中に搭乗・乗船中の航空機・船舶が行方不明もしくは遭難した場合または山岳登はん中に遭難した場合
責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要な状態となったことが警察等公的機関により確認された場合
[注] 被保険者の生死の判明後または緊急な捜索・救助活動の終了後に現地に赴く救援者にかかる費用は対象外です。
責任期間中に誘拐された、または行方不明になったことを警察等公的機関に届出した場合

お支払いする保険金

お支払いする保険金は1回のケガ、病気、事故などにつき、治療・救援費用保険金額を限度とします。

<傷害・疾病治療費用>

被保険者が支出した費用で、社会通念上妥当な次の費用をお支払いします(ケガの場合は事故の発生の日、病気の場合は治療開始日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。)。

診療費・入院費関係(入院による治療を要するにもかかわらず病院が利用できない場合や治療を受け医師の指示により宿泊施設で静養した場合の宿泊施設客室料、病院への緊急移送費等の費用を含みます。)、入院・通院のための交通費および治療のために必要な通訳雇入費
保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
法令に基づき、公的機関より病原体に汚染された場所の消毒を命じられた場合の消毒費用
入院により必要となった被保険者の通信費および身の回り品購入費(身の回り品購入費は5万円、通信費と合算で20万円を1回のケガ、病気の限度とします。)
治療を受けたのち、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するための被保険者の交通費・宿泊費(払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額がある場合は、その額を控除します。)
[注1] 日本国内で治療を受け、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、被保険者が支払わなくてもよい部分、また、海外においても同様の制度がある場合、その制度により被保険者が診療機関に支払うことが必要とされない部分はお支払いできません。
[注2] 日本国外においてカイロプラクティック、鍼(はり)、灸(きゅう)の施術のために支出した費用についてはお支払いできません。

<救援費用>

保険契約者、被保険者または被保険者の親族が支出した費用で社会通念上妥当な次の費用をお支払いします。(【保険金をお支払いする場合】の⑦は300万円上限)

捜索救助費用
救援者の現地までの航空機等の往復運賃(救援者3名分まで)
救援者の現地および現地までの行程における宿泊施設客室料(救援者3名分かつ1名につき14日分まで)
治療を継続中の被保険者の現地からの移送費用(払戻しを受けた金額、負担することを予定していた金額、<傷害・疾病治療費用>部分で支払われるべき金額は控除します。)
遺体の処理費用(100万円まで)、遺体輸送費用
救援者の渡航手続費、救援者または被保険者の現地交通費・通信費、入院または救援に必要な身の回り品購入費、救援に必要な通訳雇入費 (合計20万円まで、<傷害・疾病治療費用>の④で支払われる費用は除きます。)

保険金をお支払いできない主な場合

  1. 次の①~④のいずれかにより生じたケガまたは発病した病気
    保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失(※1)
    けんか、自殺、犯罪行為(※1)
    戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。)
    核燃料物質による事故または放射能汚染
  2. 次の①~④のいずれかにより生じた費用
    むちうち症または腰痛などで医学的他覚所見(検査等によって認められる異常所見)のない場合
    自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転によって生じたケガ(※2)
    妊娠、出産、早産、流産、これらによる病気(※3)
    歯科疾病(ただし、緊急歯科治療費用でお支払いできる場合があります。)
    (※1) 自殺行為によりその行為の日からその日を含め180日以内に死亡した場合は<救援費用>部分の保険金をお支払いします。
    (※2) 被保険者による自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転により事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は<救援費用>部分の保険金をお支払いします。
    (※3) 海外旅行中に発生した妊娠初期の異常(妊娠満22週以後の発生は除く)により海外旅行中に治療を開始した場合については保険金をお支払いします。

など

*「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。

*「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいいます。ケガには、偶然かつ一時に吸入した有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。

*「治療」とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。

*「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。

*「特定の感染症」とは、「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」に定める一類から四類までの感染症をいいます。

*本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。