ソニー損保の海外旅行保険

携行品損害

保険金をお支払いする場合

責任期間中に携行品(※)(カメラ、カバン、衣類、航空券、旅券、運転免許証など)が、盗難・破損・火災などの偶然な事故により損害を受けた場合

(※)被保険者が所有(旅行行程開始前に被保険者がその旅行のために賃貸業者以外の他人から無償で借りた物を含みます。)かつ携行する身の回り品をいいますが、次の物は対象となりません。
  • 現金、小切手、株券・手形等、印紙・切手等、定期券、預貯金証書、クレジットカード、稿本、設計書、船舶、自動車、オートバイ、山岳登はん等危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具、ウィンドサーフィン・サーフィン等のスポーツの用具、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動植物、商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什器、データ・ソフトウェア・プログラム等の無体物など
  • 被保険者が携行していない物(被保険者の居住施設内にある物や別送中の物等)

お支払いする保険金

携行品1つ(1点・1組または1対)あたり10万円(乗車券・航空券等の場合は合計5万円)を限度として損害額をお支払いします。ただし、携行品損害保険金額をもって保険期間中のお支払いの限度とします。

[注1]損害額とは再調達価額(同等の物を新たに購入するのに必要な金額)または修繕費のいずれか低い方をいいます(修繕が可能な場合には再調達価額を限度として修繕費を損害額とします。)。
[注2]旅券については、旅券の取得または渡航書の取得に要した被保険者の交通費、発給手数料、電信料(旅券取得時のみ)、発給地における被保険者の宿泊施設客室料、発給用の写真代、発給のために必要な通訳雇入費を損害額とします(1事故につき合計10万円まで)
[注3]運転免許証については、国または都道府県に納付した再発給手数料を損害額とします。

保険金をお支払いできない主な場合

次のいずれかにより生じた損害

  • 保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失
  • 被保険者による自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転
  • 戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。)
  • 核燃料物質による事故または放射能汚染
  • 差押え、没収、破壊等の公権力の行使(火災消防・避難処置、空港等の安全確認検査での錠の破壊は対象となります。)
  • 携行品の自然の消耗、性質の変質・変色、欠陥
  • すり傷、塗料のはがれ等の外観の損傷
  • 偶然・外来の事故に直接起因しない電気的事故・機械的事故(故障等)
  • 保険の対象である液体の流出
  • 置き忘れ、紛失 (※)

など

(※)日本国外における旅券の置き忘れ、紛失は除きます。

なお、被保険者が有償で借りた携行品の損害に対しては、保険金をお支払いできません。
ただし、賃貸業者から借りた旅行用品または生活用品に損害が生じ賃貸業者から損害賠償請求された場合は、【個人賠償責任】で保険金をお支払いできる場合があります。

*「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。

*「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。

*本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。