責任期間中に偶然な事故によって他人にケガをさせたり、他人の物を壊したり、紛失したことにより損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合
[注] | 被保険者が責任無能力者の場合で、その責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負った場合もお支払いの対象となります。 |
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1回の事故につき、個人賠償責任保険金額を限度として、損害賠償金をお支払いします。また、損害防止費用、緊急措置費用、訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・和解・調停費用もお支払いできることがあります。
[注] | 賠償金額の決定には、事前に当社の承認を必要とします。 |
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① | 保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害 |
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② | 戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。) |
③ | 核燃料物質による事故または放射能汚染 |
① | 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 |
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② | 被保険者と同居する親族および同一旅行行程の親族に対する損害賠償責任 |
③ | 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊もしくは紛失に対する損害賠償責任(※) |
④ | 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 |
⑤ | 被保険者または被保険者の指図による暴行・殴打に起因する損害賠償責任 |
⑥ | 自動車、オートバイ等の車両、船舶、航空機、銃器の所有、使用、管理に起因する損害賠償責任 |
⑦ | 罰金、違約金、懲罰的賠償金 |
など
(※) | 次の損害に対しては上記【保険金をお支払いできない主な場合】の「被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊もしくは紛失に対する損害賠償責任」の記載に関わらず保険金をお支払いします。
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*「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
*「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
*本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。