次のいずれかに該当した場合は、疾病死亡保険金額の全額を死亡保険金受取人(被保険者の法定相続人)にお支払いします。
① | 責任期間中に病気により死亡した場合 |
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② | 「責任期間中に発病した病気」または「責任期間終了後72時間以内に発病した病気(その原因が責任期間中に発生したものに限ります。)」により、責任期間終了後その日を含めて30日以内に死亡した場合(ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始しその後も引き続き治療を受けていたものに限ります。) |
③ | 責任期間中に感染した特定の感染症により責任期間終了日からその日を含めて30日以内に死亡した場合 |
① | 保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失 |
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② | けんか、自殺、犯罪行為 |
③ | 戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。) |
④ | 核燃料物質による事故または放射能汚染 |
① | 被保険者が被ったケガによる病気 |
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② | 妊娠、出産、早産、流産、これらによる病気 |
③ | 歯科疾病 |
など
*「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
*「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいいます。ケガには、偶然かつ一時に吸入した有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。
*「治療」とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
*「特定の感染症」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定める一類から四類までの感染症をいいます。
*「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
*本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。